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CLUBCARD TERMS 丸山珈琲倶楽部カードご利用約款

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第1条(本約款の趣旨)

本利用約款(以下「本約款」といいます。)は株式会社丸山珈琲(以下「当社」といいます。)が発行する以下に定義した丸山珈琲倶楽部 カード(当社が定める設定を完了させたオンラインカードを含み、以下「本カード」といいます。)のご利用について規定するものです。本カードの所持者(以下「お客様」といいます。)は、下記に定める 各条項を契約内容とすることに同意した上、本約款に従ってお取引いただくものとします。

第2条(定義)

本約款において使用する以下の各号の語句は、本約款中に別段の定めがある場合を除き次の通りとします。

1.バリュー
当社が、電磁的方法により記録される金額に応じた対価をお客様から得て発行する前払式支払手段であって、お客様が、本約款に基づき、当社との間の商品の購入、役務の提供その他の取引(以下「商品購入等」といいます。)における代金の支払に使用することができるものをいいます。
また、未使用のバリューの残余数量を「残高」といいます。
なお、当社が無償でお客様に発行するポイント及びクーポンバリューは、前払式支払手段には該当しませんが、利用方法は、前払式支払手段であるバリューと同様です。

2.本カード
当社が発行するカード及びオンラインカードで、バリューを電子データに変えて記録し、お客様が、カード取扱店において、商品購入等をする際の決済にバリューを利用することができる機能を備えたものをいいます。
なお、本カードに記録される残高は、利用に応じて減算されますが、第5条に基づいて当社よりバリューの発行を受けることで加算できます。
ポイント及びクーポンバリューにつきましても、前払式支払手段であるバリューと同様に本カードに記録されますが、ポイント及びクーポンバリューの未使用分は、前払式支払手段であるバリューの残高とは区別して表示いたします。

3.お客様
本約款の規定の全部の内容を理解、同意および承諾した上で当社(当社から委託を受けた第三者を含みます。)から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本約款に基づき本カード及びバリューを利用される方をいいます。

4.カード取扱店
当社またはその指定する者の開設した店舗もしくは施設であって、当該店舗または施設において当社またはその指定する者が行う商品の販売または役務の提供その他の取引(以下「商品販売等」といい、通信販売によるものを含みます。)の代金につき本カード及びバリューを利用して決済することができるものをいいます。

5.商品購入等による利用
お客様が、商品購入等の代価の弁済をするために必要な残高を記録する本カードをカード取扱店に提示することにより商品購入等をし、かつ当該商品購入等の代価の弁済のために本カードに記録されたバリュー(残高)を利用する行為の総称をいいます。

6.入金
お客様が当社からバリューの発行を受けるため、第5条に基づき、当社の定める方法により、当該発行の対価を支払うこと及びそれにより、当該お客様が、当社から、当該対価に応じたバリューの発行を受けることをいいます。
なお、残高の上限は第5条第4項に定める金額になりますので、当該金額を越えて入金することはできません。

7.残高照会
本カードをカード取扱店に提示することにより、または、当社ウェブサイト、お客様マイページ等当社が指定する方法により本カードに記録された残高を確認する行為をいいます。

第3条(本カードの発行)

1.当社は、カード取扱店及び当社ウェブサイトにおいて本カードを発行するものとし、お客様はカード取扱店及び当社ウェブサイトにて発行申込をすることにより、本カードの交付を受けることができるものとします。

2.当社が本カードをお客様に交付したときに、当社とお客様との間で本約款の各条項を内容とする契約が成立するものとします。
ただし、当社がお客様のカードの利用を承認しない旨を通知したときは、当社が当該通知を発した時点で、本契約は、初めから成立しなかったとみなされるものとします。

第4条(本カード及びバリューのご利用)

お客様はカード取扱店及び当社ウェブサイトにおいてのみ、本カード及びバリューの利用をすることができるものとします。

第5条(入金の方法)

1.入金は、カード取扱店及び当社ウェブサイトにて承るものとします。

2.お客様は直営店店頭においては現金により、当社ウェブサイトにおいてはクレジットカードにより、入金することができるものとします。

3.お客様が1回に入金できる単位は1,000円で、1回の入金上限金額は50,000円とします。

4.バリューの残高上限額は、本カード1枚につき50,000円とします。

第6条(利用の方法)

1.バリューは、利用時点における残高の範囲で利用できるものとします。

2.前項にかかわらず、商品券その他の金券類、法令に反し又は反するおそれがあるもの、その他当社又はカード取扱店が不適当と判断するものの購入代金についてはバリューを利用できないものとします。

3.バリューを用いて商品購入等される場合には、代金の支払いをすべきときに本カードをカード取扱店にご提示いただくものとします。(通信販売の場合はカード番号を登録してください。)
残高から商品購入等の代金の合計額を差し引くことにより、金銭にてお支払いされた場合と同様の効果が生じます。
この場合、商品購入等の代金の合計額及びお支払い後の残高はレシートに表示されますので、お客様はそれらに誤りがないかを確認するものとします。
なお、通信販売の場合は、通信機器等の画面上で確認してください。

4.前項でのレシート(通信機器等の画面上での表示も含むものとします。)確認時に、お客様から特段の申し出がないかぎり、お客様が当該レシートに記載された事項に過誤がないことを確認したものとみなすものとします。

5.本カードを複数お持ちであっても、各残高を1枚のカードに統合することはできません。

6.お渡しいただいた本カードに記録された残高が商品購入等の代金の合計額に満たない場合は、改めて入金いただくか、または不足分を他の決済手段によりお支払いいただくものとします。

7.カード取扱店及び当社ウェブサイトにおいて、一度のお支払の際に本カードを1枚まで使用できます。
不足分がある場合は、他の決済手段にてお支払いただくものとします。

第7条(残高照会の方法)

1.お客様は、第6条に規定するレシートによる残高照会のほか、カード取扱店及び当社ウェブサイトにおいて本カードを提示いただくことにより、残高照会をすることができるものとします。

2.当社の指定するウェブサイトにて残高を確認される場合は、本カード裏面に記載された16桁のカード番号と6桁のPIN番号が必要です。

3.当社の指定するウェブサイトにおいては、残高のほかご利用の履歴も確認が可能です。但し、システムの都合上、ウェブサイト上で表示することができる履歴内容、履歴件数は当社が決めるものとします。

第8条(本カード及びバリューの管理)

1.お客様は紛失や盗難被害にあわないよう、善良なる管理者の注意をもって本カード及びバリューを管理しなければなりません。

2.お客様は、本カード及びバリューに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。

第9条(換金)

1.本カード自体または残高の換金、返金および払戻しは理由の如何を問わずいたしません。

2.但し社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他当社の都合によりバリューの取扱を全面的に廃止することを当社が決定した場合、例外的にお客様は当社に対して残高の払戻しを求めることができるものとします。この場合、当社は、法令に従って、残高照会の結果に基づき払戻しを行うものとします。

3.前項の払戻しを行った場合は、当社が定める方法でお客様より本カードを回収させていただくものとします。

第10条(再発行)

1.本カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、その原因がお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、残高の返金・払戻しまたは本カード及びバリューの再発行はいたしません。

2.本カード本体や本カードの機能を破損することがありますので、本カードを汚損したり、折り曲げたりしないでください。

3.当社は本カードが毀損され、または、必要な機能が損なわれた場合、その原因がお客様の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ当該本カード裏面に記載されている特定の番号が判読可能である場合に限り、当社の判断により、当社所定の方法に基づいて、必要な残高を利用する機能を備えた新たな本カードを発行するものとします。

4.前項の場合、当社は新しい本カードと引き換えに旧本カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しい本カードの発行にあたっては、本カードの図柄および属性は当社が指定させていただくものとし、お客様は異議を述べないものとします。

第11条(不正な取得・利用等)

次のいずれかに該当するときには、当社は、お客様に本カード(バリュー)の利用をお断りし、本カード自体を無効化したうえで、お客様の当該本カードを当社にお引き渡しいただくものとします。

1.お客様が、不正な方法により本カードまたはバリューを取得されたことを知りながらもしくは知ることができる状況で使用し又は使用しようとした場合。

2.本カードまたはバリューが偽造または変造されたものである場合。

3.第14条第1項の表明確約が誤りであり、または第14条第2項の誓約に違反した場合。

4.その他、本カードまたはバリューの利用が不正であると当社が認める場合。

第12条(ご利用期限に関する制限)

1.バリューを最後にご利用いただいた日(入金または商品購入等による利用のいずれか遅い日)の翌日を起算日として2年間(ポイントは1年間)ご利用(入金または商品購入等による利用)がない場合、当該バリューは無効となり、残高の返金・払戻しはしないものとします。

2.お客様は、前項のご利用期限が到来したバリューについては、その利用および払戻し請求、その他一切の権利を行使することができないものとします。

3.お客様は、バリューを長期間にわたって利用されない場合、第1項に基づきバリューが無効となるおそれがありますので、利用期限については十分注意しなければならないものとします。

第13条(システム保守、障害等)

1.当社は、システムメンテナンスのために、定期的または臨時に、入金、バリュー(本カード)の利用もしくは残高照会の全部または一部について、取扱を制限する場合があります。この場合、やむを得えない緊急の必要がある場合を除き、当社は当社およびカード取扱店のウェブサイトに掲出する方法で、取扱の制限に関して公表するものとします。

2.お客様は、停電、電気通信回線の途絶、システム障害その他のやむを得ない事情により、予告なく、入金、バリュー(本カード)の利用もしくは残高照会の全部または一部について取扱ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。

3.前2項によりバリュー(本カード)の取扱が制限されることからお客様に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重過失がある場合を除きます。

第14条(反社会的勢力の排除)

1.お客様は、本カード(バリュー)の発行時点および利用の時点で、以下の各号(以下、これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し確約します。

(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等
(6)前各号の共生者
(7)テロリスト等(疑いがある場合を含む)
(8)その他前各号に準ずる反社会的な集団または個人

2.お客様は、将来にわたり反社会的勢力に該当しないこと、反社会的勢力を不当に利用しないこと、反社会的勢力に資金提供その他の利益を供与しないこと、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを誓約します。

(1)暴力的行為要求
(2)法的な責任を超えた不当要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をなし、または暴力をふるう行為
(4)虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社またはカード取扱店の信用を毀損しまたはその業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

3.当社は、本条第1項の表明が誤りであるおそれがあると認めるときには、お客様に対して当該事項に関する報告または説明を求めることができるものとします。お客様は、当該請求を承けたときには、当社に対し合理的な期間内に、書面その他当社が求める方法により報告または説明を行うものとします。

4.当社はお客様が本条1項各号に該当している疑いがあると認めた場合、本カード(バリュー)の利用を一時的に停止することができるものとします。

第15条(損害賠償)

当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、本カード(バリュー)を用いた取引においてお客様に損害が発生した場合であっても責を負わないものとします。

第16条(合意管轄裁判所)

本約款に基づくご利用および取引に関してお客様と当社との間に紛争が生じた場合、当社の本社、本部または支店の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第17条(本約款の変更)

1.当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ効力発生日を定め、本約款を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のウェブサイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法でお客様に周知した上で、本約款を変更できるものとします。

①変更の内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブサイトにおいて公表する方法又は当社からお客様に通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)によりお客様に周知した上で、本約款を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後にお客様が本約款に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本約款が変更されるものとします。

令和6年3月1日改定

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